家族に介護が必要になったとき、仕事との両立は多くの働く世代が直面する深刻な課題です。厚生労働省の調査では、介護を理由とした離職(いわゆる介護離職)が年間約10万人発生しており、その多くが制度を知らないまま退職を選択しています。育児・介護休業法で保障された「介護休業」「介護休暇」「短時間勤務等の措置」「所定外労働の制限」などの制度を正しく理解し、勤務先と連携して利用することで、離職を避けながら介護に向き合う時間を確保できます。
介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割取得できる長期休業制度です。休業期間中は雇用保険から介護休業給付金として休業開始時賃金日額の67%相当が支給されます(支給額には上限あり)。申請は原則として事業主を経由してハローワーク(公共職業安定所)に行います。受給には雇用保険の被保険者であること、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が通算12ヶ月以上あることが必要です。正社員だけでなく、一定要件を満たす有期雇用労働者(パート・契約社員)も対象となります。
介護休暇は年5日(対象家族2人以上は年10日)まで取得でき、2021年の法改正で1日単位だけでなく時間単位での取得も可能になりました。通院同行、ケアマネジャーとの面談、役所での手続きなど、短時間で済む用事に柔軟に使える制度です。介護休業が「体制構築のためのまとまった休み」なのに対し、介護休暇は「日常の介護に対応するスポット休暇」と位置付けられます。
介護と仕事の両立で見落とされがちなのが、介護休業中も社会保険料(健康保険・厚生年金)の負担は継続するという点です。育児休業のような保険料免除制度はないため、給付金だけでは手取りが減ります。また、申請から給付金の初回支給まで数週間〜2ヶ月程度かかることが多く、休業中の生活費を事前に準備しておく必要があります。会社によっては法定を上回る有給の介護休暇や独自の支援制度があるため、必ず就業規則を確認しましょう。
制度は法改正で随時更新されます(例: 2025年4月から介護離職防止のための個別周知・意向確認が事業主の義務化)。最新の要件・給付率・上限額は厚生労働省および最寄りのハローワーク公式サイトで必ず確認してください。本リストで家族と手続きを共有し、「誰がいつ休業を取得するか」「どの制度をどう組み合わせるか」を計画的に進めましょう。
家族と共有して休業取得を計画的に進めましょう
介護休業・介護休暇・所定外労働制限など、育児介護休業法で保障された制度の内容と対象者を把握するカテゴリです。まず全体像を掴むことで、自分の状況に最適な組み合わせを選べます。
介護休業制度の内容を理解する
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対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割取得可能。法律で保障された労働者の権利
制度は育児・介護休業法で規定。最新情報は厚生労働省「介護休業制度」ページで確認してください
介護休暇制度の内容を理解する
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年5日(対象家族2人以上は年10日)、2021年改正で時間単位取得も可能。通院同行や手続きに利用
介護休業と介護休暇は別制度で併用可。取得単位や賃金の取扱いは勤務先の就業規則で確認
対象家族の範囲を確認する
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配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象。同居・扶養の要件は不要
「常時介護を必要とする状態」の基準を確認する
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要介護認定の要介護2以上が目安。要介護1以下でも厚労省の判断基準表(12項目中一定数該当)で該当すれば対象になり得る。判断に迷う場合は勤務先人事とハローワークに相談
自分が制度を利用できる要件を確認する
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有期雇用労働者は「介護休業開始予定日から93日経過後6ヶ月を経過する日までに労働契約が満了しないことが明らかでない」ことが要件。日々雇用者は対象外。最新要件は厚生労働省公式サイトで確認
所定外労働の制限・時間外労働の制限を理解する
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介護中は残業免除(所定外労働の制限)や時間外労働の上限制限(1ヶ月24時間・1年150時間以内)を請求可能
深夜業の制限を理解する
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介護のために午後10時〜午前5時の深夜労働の免除を請求できる。深夜勤務がある職種で有効
人事部門への相談と就業規則の確認が、スムーズな手続きの出発点です。法定を上回る独自制度の有無や業務引継ぎの段取りを、早い段階で整理しましょう。
人事部門に介護の状況を早めに相談する
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介護の見通しと利用したい制度を伝えることで、手続き方法・書式・業務調整の段取りが決まる
2025年4月から事業主には介護に直面した労働者への個別周知・意向確認が義務化。相談を躊躇せず申し出ましょう
就業規則の介護関連規定を確認する
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法定を上回る制度(有給の介護休暇、独自の介護支援金、フレックス等)がある企業も。会社ごとに異なるため必ず確認
就業規則・育児介護休業規程を人事担当または社内ポータルで確認。勤務先の就業規則・人事担当に最新の運用を確認してください
業務の引き継ぎ・調整について相談する
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休業中の業務をスムーズに引き継ぐため、上司や同僚と担当業務・連絡体制を事前に合意
社内のEAP(従業員支援プログラム)や両立支援窓口を確認する
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介護と仕事の両立に関する専門カウンセリング・ケアマネ相談・情報提供を無料で受けられる場合あり
EAPがない場合も、自治体の地域包括支援センターや厚労省「仕事と介護の両立支援」窓口を活用できます
休業開始2週間前までの申出書提出、続柄証明書類の準備、93日の分割計画など、介護休業本体の手続きを進めるカテゴリです。社会保険料の扱いにも注意が必要です。
介護休業申出書を事業主に提出する
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休業開始予定日の2週間前までに書面(会社所定様式)で申し出るのが原則。期限を過ぎると会社が開始日を指定できる
申出書には対象家族の氏名・続柄、休業開始日・終了予定日、常時介護を必要とする状態である旨を記載
対象家族との続柄を証明する書類を準備する
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事業主が求めた場合、住民票記載事項証明書・戸籍謄本など続柄を確認できる書類が必要。発行に数日かかるため早めに準備
休業期間を計画する(3分割の使い方を決める)
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93日を最大3回に分割可能。「要介護認定・環境整備期」「施設探し・入所準備期」「看取り期」など山場に合わせて配分
休業中の社会保険料の扱いを確認する
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介護休業中も健康保険料・厚生年金保険料の負担は継続(育児休業と異なり免除制度なし)。住民税も前年所得ベースで発生。給付金と合わせた手取り試算を人事で確認
介護休暇の申請方法を確認する
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当日の口頭申出でも取得可能とされるが、会社によって書式・事後届出の運用が異なる。事前に手順を確認
時間単位取得の可否・最小取得単位(1時間 等)は勤務先の就業規則に準じる
雇用保険から支給される給付金(賃金日額の67%相当)の受給要件・必要書類・申請先(ハローワーク)を押さえるカテゴリです。支給時期のズレに備えた資金繰りまで計画しましょう。
介護休業給付金の支給額と上限を確認する
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休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%が原則。日額・月額には上限があり、高所得者は67%に達しない場合あり
上限額は毎年8月1日に改定。最新の上限・下限はハローワーク公式サイトまたは厚生労働省リーフレットで確認してください
給付金の受給要件を確認する
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雇用保険の被保険者であり、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が通算12ヶ月以上あること。有期雇用者は追加要件あり
給付金申請に必要な書類を準備する
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介護休業給付金支給申請書、休業開始時賃金月額証明書、介護休業申出書の写し、対象家族の氏名・本人との続柄が確認できる書類、賃金台帳・出勤簿の写し等が必要
ハローワークに給付金の支給申請をする
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原則として事業主を経由してハローワーク(事業所管轄)に提出。休業終了日(93日経過日)の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までが期限
申請先は事業所所在地を管轄するハローワーク。本人が直接申請する場合の手順はハローワークに事前確認
給付金の支給時期とキャッシュフローを確認する
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支給決定・振込まで申請受理から概ね1〜2週間だが、初回は書類確認に時間がかかることが多い。休業開始から初回入金まで数週間〜2ヶ月の空白を想定
空白期間の生活費として、休業開始時点で2〜3ヶ月分の生活資金を手元に確保しておくと安心
短時間勤務・テレワーク・残業免除など、休業後も介護と両立しながら働き続けるための制度を整理するカテゴリです。復帰計画と合わせて準備します。
短時間勤務等の措置を確認する
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事業主は介護のための短時間勤務、フレックスタイム、始業・終業時刻の繰上げ繰下げ、介護費用の助成のいずれかの措置を講じる義務あり
利用開始日から連続3年以上の期間で2回以上利用可能な措置であることが法定基準
テレワーク・在宅勤務の利用を検討する
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通勤時間削減が介護時間確保に直結。2025年4月の改正法で介護のテレワーク導入は事業主の努力義務に
所定外労働の制限を申請する
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残業免除を請求可能。1回の請求で1ヶ月以上1年以内の期間で適用。開始予定日の1ヶ月前までに書面申請
休業後の職場復帰計画を立てる
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復帰後の勤務形態(時短勤務、フレックス、テレワーク等)・介護サービス利用体制を事前に人事部門と合意
※制度は法改正で随時更新されます。最新情報は厚生労働省およびハローワーク公式サイトで必ず確認してください。
「常時介護を必要とする状態」は要介護2以上が目安、要介護1以下でも厚労省の12項目判断基準で該当すれば対象。対象家族は配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫(同居・扶養要件なし)。
通算93日を最大3回に分割可能。要介護認定・環境整備、施設探し、看取りの山場に配分。兄弟姉妹がいればそれぞれ別個に93日取得でき、リレー方式で長期カバー。List With で家族と配分を共有。
勤務先の就業規則で法定超の有給介護休暇や独自支援の有無を確認し、雇用保険被保険者期間(休業開始前2年で12ヶ月以上)を満たすかハローワークに照会。有期雇用者は契約満了要件も確認。
介護休業申出書は開始2週間前までに、給付金は介護休業給付金支給申請書・賃金月額証明書・続柄確認書類を揃え、原則事業主経由で管轄ハローワークへ。続柄証明の発行に数日かかるため早めに手配。
短時間勤務・フレックス・テレワーク・所定外労働制限のうち自分の介護体制に合う組み合わせを人事と相談。復帰後の業務配分・連絡体制・介護サービス利用スケジュールまで事前に合意しておく。
対象家族1人につき通算93日まで取得できます。3回を上限に分割取得が可能なため、例えば要介護認定・在宅環境整備の時期に30日、施設入所先探しに30日、入所手続き・看取り期に33日、というように状況の山場に合わせて配分できます。対象家族が複数いる場合(例: 父と母)は、それぞれ別個に93日ずつ取得できます。制度詳細は厚生労働省および最寄りのハローワークで確認してください。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%が原則の支給額です。例えば休業前の月給30万円(日額10,000円想定)で30日休業した場合、おおよそ月20.1万円が目安になります。ただし賃金日額には上限・下限が設定されており、高所得者は67%に達しない場合があります。上限額は毎年8月1日に改定されるため、正確な支給額は勤務先またはハローワーク公式サイトで最新情報を確認してください。給付金は非課税です。
介護休暇は年5日(対象家族2人以上は年10日)の短期休暇制度で、2021年改正により1日単位または時間単位で取得できます。通院同行・ケアマネ面談・役所手続きなど短時間で済む用事に向いています。介護休業は通算93日のまとまった休業で、介護体制の構築・施設探し・看取り期などに活用します。両制度は併用可能で、介護休業給付金の対象となるのは介護休業のみです(介護休暇の賃金取扱いは勤務先の就業規則によります)。
はい、一定要件を満たせば有期雇用労働者も取得可能です。具体的には「介護休業開始予定日から93日経過後6ヶ月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでない」ことが要件となります(2022年4月の法改正で「勤続1年以上」の要件は撤廃されましたが、労使協定で除外されている場合があります)。日々雇用者は対象外です。詳細は勤務先の就業規則・人事担当およびハローワークで確認してください。
介護休業中も健康保険料・厚生年金保険料の支払い義務は継続します。育児休業のような保険料免除制度はない点に注意が必要です。給与からの天引きができないため、会社経由で毎月納付する運用が一般的です。住民税も前年所得ベースで発生します。介護休業給付金は非課税ですが、この保険料負担・住民税を差し引くと実質的な手取りは想定より減るため、休業前に会社の人事と手取り試算を行い、2〜3ヶ月分の生活資金を手元に確保しておくと安心です。
介護休業終了後に事業主経由でハローワークに支給申請を行い、受理から概ね1〜2週間で支給決定・振込となるのが目安です。ただし初回は書類確認に時間がかかることが多く、休業開始から初回入金まで数週間〜2ヶ月程度の空白期間が生じます。この間は無収入または減収となるため、生活費の備えが不可欠です。正確な処理日数は申請先のハローワークで確認してください。
育児・介護休業法では、介護休業・介護休暇の取得を理由とする解雇・降格・減給・不利益な配置転換など、不利益取扱いが禁止されています(法第10条・第16条の4等)。万一不利益な扱いを受けた場合は、勤務先の人事・労働組合、または各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。匿名での相談・情報提供も可能です。
はい、同じ対象家族(例: 父)に対して複数の家族がそれぞれ介護休業を取得できます。各人が通算93日の枠を持つため、兄弟姉妹で時期をずらして休業を取得し、長期間の介護をリレーでカバーすることも可能です。家族間で「誰がいつ・どの制度を使うか」を共有・調整することが重要です。勤務先や職種によって手続きの運用が異なるため、それぞれの勤務先・ハローワークで最新情報を確認してください。
介護休業・介護休暇・短時間勤務・残業免除・深夜業制限まで、育児介護休業法で使える制度をカテゴリ別に整理。権利があるのに知らずに使わない「制度の取りこぼし」を防ぎます。
賃金日額67%の介護休業給付金について、受給要件・必要書類・提出先(ハローワーク)・期限(休業終了日翌日から2ヶ月後の月末)を一覧化。複雑な雇用保険手続きを確実に進められます。
同じ対象家族に対して兄弟姉妹それぞれが93日の介護休業を取得可能。誰がどの時期に休業するかを家族間でリアルタイム共有し、長期介護をリレーでカバーする計画を立てられます。