介護用品・福祉用具レンタル チェックリスト | 介護保険対象品目

在宅介護を始めるにあたって、適切な福祉用具を選ぶことは介護の負担を大きく軽減します。介護保険では、車いすや介護用ベッドなど13種目の福祉用具が「福祉用具貸与」としてレンタル対象になっており、月額レンタル料の1〜3割(所得に応じた自己負担割合)で利用できます。入浴補助用具やポータブルトイレなど、衛生面からレンタルに馴染まない5種目は「特定福祉用具販売」として、年間10万円を上限に購入費の7〜9割が支給対象です。

制度上の大きな分かれ道が要介護度による給付制限です。車いす・介護用ベッド・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトの6品目は、原則として要介護2以上でなければ貸与対象になりません(自動排泄処理装置は原則要介護4以上)。ただし、軽度者例外給付という仕組みがあり、疾病・身体状況により日常的に歩行や起き上がりが困難な場合は、医師の意見とサービス担当者会議の検討を経て要支援・要介護1でも貸与が認められます。判断は保険者(市区町村)が行うため、対象になるかはケアマネジャーを通じて必ず確認してください。

月額レンタル料は同じ品目でも事業所によって差があるため、厚生労働省は2018年10月から全国平均貸与価格と貸与価格の上限を公表しています。福祉用具専門相談員には、機能や価格帯の異なる複数商品の提示と、全国平均価格の説明が義務づけられているので、必ず比較資料を受け取りましょう。また壁固定の手すりや段差解消工事は貸与ではなく**住宅改修費(上限20万円)**として別制度で支給されるため、「工事を伴うか伴わないか」で申請先が変わる点にも注意が必要です。

福祉用具の検討は、本人の身体状況・住環境・家族の介護体制を総合的に見て決めるもので、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、家族のチームワークが欠かせません。制度は自治体・保険者によって運用が異なることがあり、給付限度額や上乗せサービスにも違いがあるため、最新情報は必ずケアマネジャーまたはお住まいの市区町村(介護保険担当課)にご確認ください。検討状況や導入済みの用具、手続きの進捗は家族間で共有しておくと、入院や状態変化時の切り替え判断もスムーズになります。

必要な介護用品を家族と一緒にチェック

福祉用具レンタル・購入 チェックリスト - 品目・手続き一覧

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レンタル対象(移動・歩行)
5点

車いす・歩行器・歩行補助つえ・移動用リフトなど、移動と歩行を支える福祉用具貸与対象品目。多くは原則要介護2以上のため、要支援・要介護1の方は軽度者例外給付の可否をケアマネに確認

  • 車いす

    1

    自走式・介助式・電動式がある。腕の力、座位保持能力、移動距離で選択。標準サイズに合わなければモジュール型も検討

    原則要介護2以上。日常的に歩行困難な軽度者は例外給付の対象になり得るが、医師意見とサービス担当者会議を経て市区町村が判断。月額自己負担の目安は1割負担で500〜1,500円/台

  • 車いす付属品

    1

    褥瘡予防クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキなど。車いす本体と一体的に使用するものに限って貸与対象

    車いす本体の貸与要件に準じ、原則要介護2以上。既存の車いすに後付けで単独レンタルできる範囲は事業所により異なるため事前確認を

  • 歩行器

    1

    固定型・交互型・四輪キャスター型(シルバーカー型)など。屋内中心か屋外歩行も行うか、坂道の有無で機種を決める

    要支援1・2、要介護1〜5すべてで貸与可能。一般のシルバーカーは貸与対象外のため介護保険の適用範囲を確認

  • 歩行補助つえ

    1

    松葉づえ、多点杖(カナディアン・クラッチ)、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ、サイドケインなど

    福祉用具貸与の対象は上記の特殊な杖のみ。通常のT字杖(一本杖)は介護保険の対象外で自費購入となる

  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

    1

    床走行式、固定式、据置式、スタンディングリフトなど。ベッド⇔車いす間の移乗や入浴時の介助負担を大幅に軽減

    原則要介護2以上。つり具(スリング)部分は衛生面からレンタル対象外で「特定福祉用具販売」として別途購入が必要

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レンタル対象(ベッド・床ずれ防止)
4点

特殊寝台・付属品・床ずれ防止用具・体位変換器。原則要介護2以上。寝たきり予防と褥瘡対策の中核となる品目で、機種選定は福祉用具専門相談員と寝室寸法・身体状況を確認

  • 特殊寝台(介護用ベッド)

    1

    背上げ・脚上げ・高さ調整が可能な電動ベッド(1〜3モーター)。起き上がりや離床の介助負担を軽減し、褥瘡予防にも寄与

    原則要介護2以上。サイズ(幅91cm/83cm)、モーター数、手すりの取り付け位置で使い勝手が変わるため設置前に福祉用具専門相談員と寝室寸法を確認

  • 特殊寝台付属品

    1

    サイドレール、ベッド用手すり(介助バー)、マットレス、ベッド用テーブル、スライディングボードなど

    本体と同じく原則要介護2以上。ベッド本体と同じ事業所からセットで借りるとメンテナンスが一元化できる

  • 床ずれ防止用具

    1

    エアマットレス(自動体圧調整型)、静止型ウレタンマットレスなど。寝たきりや自力体位変換が困難な方の褥瘡を予防

    原則要介護2以上。エアポンプの作動音や停電時対応、褥瘡リスクレベル(OHスケール等)で機種を選ぶ

  • 体位変換器

    1

    クッションやパッドを体の下に挟み込んで体位変換を容易にする用具。介護者の腰痛予防と、2時間おきの体位変換の時短に貢献

    原則要介護2以上。単なる枕やクッションは対象外で、体位変換を目的として設計されたものに限る

🔧
レンタル対象(その他)
4点

据置手すり・スロープ・認知症徘徊感知機器・自動排泄処理装置など。要介護度の制限が品目により異なるため、必ず個別に要件確認。工事を伴うものは住宅改修費(別制度)になる

  • 手すり(工事を伴わないもの)

    1

    据置型(ベース型)、突っ張り型、ベッド用介助バーなど、工事不要で設置できるもの。玄関の上がり框、廊下、トイレ、ベッドサイドの立ち上がりを支える

    要支援1・2、要介護1〜5すべてで貸与可能。ネジ固定や壁補強を伴う取付型は「住宅改修費(上限20万円)」の対象で申請先が異なる

  • スロープ(工事を伴わないもの)

    1

    段差解消用の持ち運び可能なスロープ。玄関の上がり框、屋外の階段、室内の敷居段差で使用。車いす利用時の介助負担を軽減

    要支援1・2、要介護1〜5すべてで貸与可能。工事を伴う固定式スロープは住宅改修費の対象になる

  • 自動排泄処理装置

    任意

    1

    尿や便を自動的に吸引する装置。排泄のたびに起きる必要がなくなり、夜間や遠距離介護の負担を大きく軽減

    尿のみ吸引するタイプは要介護度の制限なし。尿・便の両方を処理するタイプの本体貸与は原則要介護4以上。交換可能部品(レシーバー、チューブ等)は特定福祉用具販売の対象

  • 認知症老人徘徊感知機器

    任意

    1

    マットセンサー・ベッドセンサー・GPS型などで離床や外出を検知し家族や介護者に通知。夜間徘徊の安全確保に有効

    原則要介護2以上(軽度者例外給付の対象になり得る)。GPS型は通信費が別途発生するケースがあり、月額プランを事前確認

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購入対象(特定福祉用具)
5点

腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・リフトつり具など、衛生面からレンタルが難しい 5種目。年間10万円(4月〜翌3月)を上限に購入費の 7〜9割が支給され、**都道府県指定事業者**からの購入が必須

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ)

    1

    ①和式を洋式に変換する便座、②補高便座(立ち座りを楽にするかさ上げ)、③据置式ポータブルトイレ、④電動上下昇降式の4タイプが対象

    特定福祉用具販売の対象。年間10万円(4月〜翌3月)を上限に購入費の7〜9割が支給。都道府県指定を受けた事業者からの購入であることが必須条件

  • 入浴補助用具

    1

    入浴用いす(シャワーチェア)、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、浴室すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトの7種が対象

    特定福祉用具販売の対象。年間10万円枠を他の購入品と合算。衛生面からレンタル不可。まずケアマネへ相談し、指定事業者で購入を

  • 簡易浴槽

    任意

    1

    居室内で入浴できる持ち運び可能な浴槽。浴室までの移動が困難、または浴室が狭く車いすで入れない寝たきりの方の入浴に使用

    特定福祉用具販売の対象。給排水ポンプ一体型か別売かで価格が大きく異なる。訪問入浴サービスと併用するかを検討して選ぶ

  • 移動用リフトのつり具の部分

    任意

    1

    シート型、ベルト型、脚分離型など。利用者の体型・移乗シーン(ベッド⇔車いす、入浴時)で形状を選ぶ

    利用者の身体に直接触れるため衛生面からレンタル不可、特定福祉用具販売の対象。リフト本体は貸与、つり具は購入と制度上分かれている点に注意

  • 自動排泄処理装置の交換可能部品

    任意

    1

    レシーバー、チューブ、タンクなど、本体とは別に衛生面から交換が必要となる部品

    特定福祉用具販売の対象。本体は貸与、消耗品的な部品は購入という仕組み。消耗サイクルと費用を事業所に事前確認

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手続き・確認事項
8点

ケアマネ相談・事業所選定・適合確認・複数見積・定期メンテナンス・住宅改修費との併用。制度の取り違いは保険給付対象外になるため、各項目の notes で境界条件を必ず確認

  • ケアマネジャーに福祉用具の必要性を相談する

    1

    貸与にはケアプランへの位置づけが必須。生活上のどの場面で困っているか(起き上がり、移乗、排泄、入浴等)を具体的に伝える

    軽度者(要支援・要介護1)で例外給付を申請する場合も最初の窓口はケアマネジャー

  • 福祉用具貸与事業所を選ぶ

    1

    都道府県の指定を受けた事業所で、福祉用具専門相談員が在籍していることが要件。品揃え、配送・回収の速さ、休日対応、故障時のバックアップ体制を比較

    ケアマネジャーから複数候補の紹介を受けられる。特定事業所の強要は制度上禁止されている

  • 自宅での福祉用具適合確認を受ける

    1

    福祉用具専門相談員が自宅を訪問し、間取り・段差・導線・家族の介護力を確認した上で、機種・サイズ・設置位置を提案。試用(デモ)ができる用具もある

    適合確認は貸与開始後も定期的に実施(モニタリング)。身体状況が変わったら再調整を依頼できる

  • レンタル料金を複数事業所で比較する

    1

    福祉用具専門相談員には全国平均貸与価格の提示と、機能・価格帯の異なる複数商品の提案が義務づけられている。必ず複数提示を受け取る

    厚生労働省が品目ごとに全国平均貸与価格と貸与価格の上限額を公表。上限を超える設定は保険給付の対象外

  • 定期メンテナンスの内容を確認する

    1

    貸与事業所には使用状況の確認・保守点検・必要に応じた交換の義務がある。訪問頻度(例: 半年に1回以上)、連絡窓口、緊急時の対応時間を確認

    電動ベッドやリフト等は特に点検が重要。点検記録を受け取る運用になっているか確認

  • 要介護度ごとの利用制限を確認する

    1

    車いす・介護用ベッド・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトは原則要介護2以上。自動排泄処理装置(便も処理)は原則要介護4以上

    軽度者でも医師意見書・サービス担当者会議・市区町村の個別判断で例外給付が認められる場合がある。対象可否はケアマネ経由で確認

  • 住宅改修費の併用可否を確認する

    1

    壁に固定する手すり、段差解消工事、滑り防止床材、引き戸への変更、洋式便器への取り替えは住宅改修費(生涯上限20万円)の対象で、レンタル・販売とは別制度

    レンタル(工事なしの据置手すり)と住宅改修(工事ありの固定手すり)は併用可能。工事前に事前申請が必須。最新情報は市区町村介護保険担当課で確認

  • 特定福祉用具販売の年間上限を確認する

    1

    腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・つり具・自動排泄処理装置の部品は年間10万円(4月〜翌3月)が購入費支給の上限。購入前にケアマネに報告し事業者選定から申請までの流れを確認

    都道府県指定事業者以外から購入すると保険給付の対象外になる。償還払いが原則で、自治体により受領委任払いに対応

福祉用具レンタル開始タイムライン — 相談から使用開始までの流れ

福祉用具の貸与・販売は、ケアマネジャーへの相談から実際の使用開始まで、制度上いくつかのステップを踏む必要があります。下記は在宅介護でよくある進行イメージです(所要期間は保険者・事業所・用具により変動します)。

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1. ケアマネジャーへの相談(選定の起点)

  1. 生活上の困りごとを整理:起き上がり、移乗、歩行、排泄、入浴のどの場面で負担が大きいかを本人・家族で書き出す
  2. ケアマネに相談:必要と思われる用具をケアマネジャーに伝え、ケアプランへの位置づけを依頼。軽度者(要支援・要介護1)で原則対象外品目が必要な場合は、例外給付申請の可否をここで確認
  3. 医師意見書の取得(例外給付申請時):かかりつけ医に身体状況・歩行や起き上がりの困難さを記載してもらう
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2. 福祉用具専門相談員との選定(事業所選び・適合確認)

  1. 事業所の選定:ケアマネから都道府県指定の複数事業所の紹介を受ける。特定事業所の強要は制度上禁止
  2. 自宅訪問による適合確認:福祉用具専門相談員が間取り・段差・導線・家族の介護力を確認し、機種・サイズ・設置位置を提案
  3. 複数商品の比較:機能・価格帯の異なる複数商品の提示と全国平均貸与価格の説明を受ける(相談員の義務)
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3. 契約・試用(モニタリング期間)

  1. 福祉用具サービス計画書の確認:相談員が作成する計画書で、選定理由・使用場面・留意事項をチェック
  2. 契約締結:月額レンタル料、保守頻度、緊急対応時間、契約解除条件を確認して署名
  3. デモ試用:電動ベッド・リフト・エアマットレスなど、試用可能な用具は数日〜1週間の試用で適合性を判断
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4. 搬入・使用開始

  1. 搬入・設置:事業所が自宅に搬入し、福祉用具専門相談員が設置・取扱い説明を行う
  2. 使用開始:貸与開始日から介護保険給付の対象。月額レンタル料は日割り計算が一般的
  3. 事故・不具合時の連絡先確認:24時間対応窓口や故障時の代替機提供体制を家族で共有
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5. 定期見直し(6ヶ月ごと等)

  1. 定期モニタリング訪問:福祉用具専門相談員が半年に1回程度(目安)訪問し、使用状況・適合性・保守点検を実施
  2. 身体状況の変化に応じた交換:歩行器から車いすへ、通常マットレスからエアマットへなど、状態が変わった段階で再提案を受ける
  3. ケアプランの見直し時期との連動:要介護認定の更新(原則12ヶ月ごと)、ケアプラン見直しと合わせて福祉用具の必要性も再評価

注意:介護保険の運用は自治体・保険者によって異なり、軽度者例外給付の判断基準、償還払い/受領委任払いの扱い、上乗せサービスにも差があります。ケアプランの作成や事業所選定、申請書類の様式は最新情報をケアマネジャーまたはお住まいの市区町村(介護保険担当課)にご確認ください。

チェックリストの使い方

1
生活の困りごとから必要用具を洗い出す

起き上がり・移乗・歩行・排泄・入浴のどの場面で負担が大きいかを本人・家族で整理。貸与13種目/販売5種目のどれが該当するか、要介護度の貸与要件と合わせてリストで確認します。

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貸与か販売か住宅改修かを見極める

工事なしの据置手すり・スロープ・ベッドは「貸与」、つり具や入浴補助用具は「特定福祉用具販売(年間10万円上限)」、壁固定手すり・段差工事は「住宅改修費(生涯20万円上限)」。制度の取り違えは保険給付対象外になるため、項目の notes で境界を確認します。

3
ケアマネに相談しケアプランに位置づける

貸与・販売ともにケアマネジャーのケアプランに位置づけることが給付の前提。軽度者で原則対象外の品目が必要な場合は、医師意見書とサービス担当者会議を経た例外給付申請をケアマネ経由で依頼します。

4
複数事業所の提案・価格を比較する

福祉用具専門相談員には機能・価格帯の異なる複数商品の提示と全国平均貸与価格の説明が義務。自宅訪問での適合確認(デモ試用)を受け、月額料金・保守頻度・緊急対応時間を比較してから契約します。

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モニタリングを受けて用具を見直す

貸与後も身体状況の変化に応じて用具の交換・追加が可能。定期モニタリング訪問の頻度を事業所と取り決め、状態が変わったら福祉用具専門相談員に再適合を依頼します。家族間でリストを共有して進捗を把握しましょう。

福祉用具レンタルに関するよくある質問

月額レンタル料の1〜3割(所得に応じた自己負担割合)です。例えば介護用ベッドの月額レンタル料が1万円なら1割負担で1,000円、車いすや歩行器は500〜1,500円/月が目安です。この費用は要介護度ごとの区分支給限度基準額の中に含まれ、訪問介護やデイサービスと合算で管理されるため、ケアマネジャー作成のケアプランで月額の配分を確認してください。価格は事業所ごとに異なり、厚生労働省が品目別の全国平均貸与価格と上限額を公表しています。

原則として車いす・介護用ベッド・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトは要介護2以上が対象で、軽度者には貸与されません。ただし「軽度者例外給付」という仕組みがあり、疾病や身体状況により日常的に歩行・起き上がりが困難な場合は、医師の意見書とサービス担当者会議での検討を経て保険者(市区町村)が判断します。対象になるかはケアマネジャーに相談し、保険者への確認を依頼してください。

まずケアマネジャーに相談のうえ、都道府県の指定を受けた事業者から購入し、領収書と必要書類を添えて市区町村に申請します。年間10万円(4月〜翌3月)を上限に、購入費の7〜9割が支給対象で、いったん全額を支払ってから払い戻しを受ける償還払い方式が一般的です。自治体によっては受領委任払い方式に対応しており、自己負担分のみの支払いで済む場合もあります。指定事業者以外からの購入は給付の対象外になる点に注意してください。

はい、レンタルの最大のメリットは身体状況の変化に応じて用具を変更・交換できる点です。例えば歩行器から車いすへ、通常マットレスから床ずれ防止エアマットへといった切り替えが、契約期間の縛りなく行えます。福祉用具専門相談員が定期的にモニタリング訪問を行う運用が一般的で、適合しなくなった段階で再提案を受けられます。交換自体に追加費用は原則発生しませんが、新しい用具の月額レンタル料は変動します。

福祉用具レンタルの手すりは工事不要の据置型・突っ張り型で、月額レンタルとして扱われます。一方、壁にネジで固定する手すり、段差解消工事、滑り防止床材への変更、洋式便器への取り替え等は「住宅改修費(生涯上限20万円)」という別制度で、工事前の事前申請が必須です。申請窓口はいずれも市区町村ですが、制度も様式も異なります。どちらが適切かは住環境と身体状況で判断が分かれるため、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に相談してください。

在宅介護の立ち上げ時に電動ベッド(エアマットレス含む)+車いす+据置手すりを1割負担でレンタルすると、合算で月3,000〜6,000円程度が目安です(事業所・機種により変動)。これに加えて、ポータブルトイレや入浴用いすなど特定福祉用具販売を年間で数万円程度。ただし区分支給限度基準額を超過すると全額自費になるため、訪問介護・デイサービスとの合算管理が重要です。具体的な金額はケアプランの作成時にケアマネジャーと確認してください。

福祉用具専門相談員は厚生労働大臣が指定する講習を修了した有資格者で、介護保険で福祉用具を貸与・販売する事業所に2名以上の配置が義務づけられています。自宅訪問による身体状況・住環境の確認、複数商品の提案と全国平均貸与価格の説明、設置・取扱い説明、モニタリング訪問(定期点検と適合確認)、計画書(福祉用具サービス計画)の作成が主な役割です。福祉用具を貸与・購入する際は必ず相談員が関与する仕組みになっています。

はい、介護保険の認定を受けていない方や、対象外品目(一般的なT字杖、一般シルバーカー、介護パジャマ等)は、民間事業者から自費で借りるか購入することになります。自費レンタルは月額料金が介護保険利用時より高額になる傾向がありますが、手続きが早く、ケアプランへの位置づけも不要なので、要介護認定申請中や短期間の使用には有効です。中長期で使うなら、介護保険申請を並行して進めることをおすすめします。

List With が選ばれる理由

📋

貸与13種目・販売5種目を完全網羅

介護保険で対象となる福祉用具貸与13種目と特定福祉用具販売5種目をカテゴリ別に整理。要介護度ごとの利用可否や軽度者例外給付のポイントも項目の notes で確認できます。

🧭

レンタル・販売・住宅改修の制度を区別

工事を伴わない手すりは貸与、工事を伴う固定手すりは住宅改修費(上限20万円)、つり具や入浴補助用具は特定福祉用具販売など、制度を取り違えやすい境界を整理。申請先の間違いを防げます。

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ケアマネ・家族と検討状況を共有

候補中/試用中/契約済みといった用具ごとの進捗、事業所比較メモ、適合確認の日程を家族とリアルタイム共有。ケアマネジャーとの面談にそのまま持ち込める相談資料になります。

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