在宅介護を始めるにあたって、適切な福祉用具を選ぶことは介護の負担を大きく軽減します。介護保険では、車いすや介護用ベッドなど13種目の福祉用具が「福祉用具貸与」としてレンタル対象になっており、月額レンタル料の1〜3割(所得に応じた自己負担割合)で利用できます。また、入浴補助用具やポータブルトイレなど衛生面からレンタルに馴染まない5種目は「特定福祉用具販売」として購入費の支給対象です。
福祉用具のレンタルを利用するには、ケアマネジャーにケアプランへの組み込みを依頼し、福祉用具専門相談員のいる事業所を選びます。福祉用具専門相談員が自宅を訪問し、利用者の身体状況や住環境に合った用具を提案・調整してくれます。要介護度によってレンタルできる種目が異なる点に注意が必要です。例えば、車いすや介護用ベッドは原則として要介護2以上が対象ですが、医師の意見等により例外的に要支援・要介護1でも利用できる場合があります。
福祉用具の選定は本人・家族・ケアマネジャー・福祉用具専門相談員のチームワークが大切です。List Withでチェックリストを共有し、必要な用具の検討状況や手続きの進捗を家族間でリアルタイムに確認しましょう。
必要な介護用品を家族と一緒にチェック
車いす
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自走式・介助式・電動式がある。利用者の身体機能に合わせて選びましょう
原則として要介護2以上が対象。要支援・要介護1でも例外的に利用できる場合があります
車いす付属品
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クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキなど。車いすと一体的に使用するもの
歩行器
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固定型、交互型、キャスター付きなど。屋内・屋外の用途に合わせて選びましょう
歩行補助つえ
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松葉づえ、多点杖、ロフストランドクラッチなど。T字杖は対象外です
福祉用具貸与の対象は特殊な杖のみ。一般的なT字杖は自費購入です
移動用リフト(つり具の部分を除く)
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床走行式、固定式、据置式などがある。ベッドから車いすへの移乗時の介助負担を軽減します
原則として要介護2以上が対象
特殊寝台(介護用ベッド)
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背上げ・脚上げ・高さ調整機能付き。起き上がりや離床の介助負担を軽減します
原則として要介護2以上が対象
特殊寝台付属品
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サイドレール、マットレス、ベッド用テーブル、手すりなど。ベッドと一体的に使用するもの
床ずれ防止用具
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エアマットレス、ウレタンマットレスなど。体圧を分散して褥瘡(床ずれ)を予防します
原則として要介護2以上が対象
体位変換器
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体の下に挟み込んで体位変換を容易にする用具。介護者の腰痛予防にも
原則として要介護2以上が対象
手すり(工事を伴わないもの)
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置くだけで使える据置型の手すり。玄関、廊下、トイレ周りの移動を安全にします
要支援1・2、要介護1〜5すべてで利用可能
スロープ(工事を伴わないもの)
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段差解消用の持ち運び可能なスロープ。玄関や室内の段差に設置します
要支援1・2、要介護1〜5すべてで利用可能
自動排泄処理装置
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尿や便を自動的に吸引する装置。夜間の介護負担を軽減します
交換可能部品は特定福祉用具購入の対象。本体のレンタルは原則要介護4以上(尿のみ吸引するタイプは要介護度の制限なし)
認知症老人徘徊感知機器
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センサーで徘徊を検知し家族に通知。認知症の方の安全を守ります
原則として要介護2以上が対象
腰掛便座(ポータブルトイレ)
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和式を洋式に変換するもの、据置式のポータブルトイレ、補高便座などが対象
年間10万円を上限に購入費の1〜3割が自己負担。事前にケアマネジャーに相談しましょう
入浴補助用具
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入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトが対象
簡易浴槽
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居室内で入浴できる持ち運び可能な浴槽。寝たきりの方の入浴に使用します
移動用リフトのつり具の部分
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利用者の身体に直接触れるつり具部分は衛生面からレンタルではなく購入対象です
自動排泄処理装置の交換可能部品
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レシーバー、チューブ、タンクなど衛生面から交換が必要な部品は購入対象です
ケアマネジャーに福祉用具の必要性を相談する
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ケアプランへの組み込みが必要。利用者の状態に合った用具を一緒に検討しましょう
福祉用具貸与事業所を選ぶ
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福祉用具専門相談員が在籍。品揃え、メンテナンス体制、対応の速さを比較しましょう
自宅での福祉用具適合確認を受ける
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福祉用具専門相談員が自宅を訪問し、住環境と利用者の身体状況に合わせて最適な用具を提案します
レンタル料金を複数事業所で比較する
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同じ用具でも事業所によって価格が異なります。全国平均価格や上限額が厚生労働省から公表されています
定期メンテナンスの内容を確認する
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レンタル事業所には使用状況の確認・メンテナンスの義務があります。頻度や内容を確認しましょう
要介護度ごとの利用制限を確認する
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車いす、介護用ベッド、床ずれ防止用具等は原則要介護2以上。要支援・要介護1で例外的に利用できる場合は市区町村の判断になります
利用者の状態に合わせて必要な福祉用具をリストから確認します
ケアマネジャーに福祉用具の利用を相談し、ケアプランに組み込みます
福祉用具専門相談員のいる事業所を選び、自宅訪問で用具を選定します
検討状況や導入済みの用具をチェックして家族と共有します
月額レンタル料の1割〜3割(所得に応じた自己負担割合)です。例えば介護用ベッドの月額レンタル料が1万円の場合、1割負担なら月額1,000円です。ただし、要介護度ごとの支給限度額の中に含まれるため、他のサービスとの合計で管理する必要があります。
原則として車いす、介護用ベッド、床ずれ防止用具などは要介護2以上が対象です。ただし、医師の意見や認定調査の結果により、日常的に歩行が困難な場合など例外的に利用が認められることがあります。ケアマネジャーを通じて市区町村に相談しましょう。
都道府県の指定を受けた事業者から購入し、市区町村に申請します。年間10万円を上限に、購入費の7〜9割が後から支給されます(償還払い方式が一般的)。事前にケアマネジャーに相談し、必要な書類を確認しましょう。一部自治体では受領委任払い方式で自己負担分のみの支払いも可能です。
はい、身体状況の変化に合わせて用具の変更・交換が可能です。これがレンタルの大きなメリットです。福祉用具専門相談員に相談すれば、より適した用具への変更を提案してもらえます。交換にあたっての追加費用は基本的にかかりません。
福祉用具レンタルの手すりは工事不要の置き型タイプです。壁に固定する手すりの設置は「住宅改修」として別の介護保険制度(上限20万円)で対応します。どちらが適しているかは住環境によるため、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談しましょう。
介護保険対象のレンタル13種目・購入5種目をカテゴリ別に整理。利用者の状態に合わせて必要な用具を漏れなく検討できます。
チェックリストを家族と共有し、どの用具を検討中か・導入済みかをリアルタイムで把握。離れて暮らす家族とも検討状況を共有できます。
用具の選定から事業所の比較、手続きの進捗まで、一つのリストで管理。ケアマネジャーとの相談時にも活用できます。