外国人登録・在留手続き チェックリスト | 新規入国・資格変更・期間更新別

日本に在留する外国人にとって、在留カードの取得・更新、市区町村への転入届、国民健康保険への加入など、複数の行政機関にまたがる手続きは煩雑で見落としが起きやすいものです。新規入国時には空港で在留カードを受け取り、14日以内に住所地の市区町村で転入届を行う必要があります。在留資格の変更や在留期間の更新では、出入国在留管理局への申請書類の準備も加わり、手続きの全体像を把握するのが難しくなります。このチェックリストでは、3つのパターンから選択するだけで、あなたに必要な届出・申請書類が一覧で表示されます。

在留資格には大きく分けて「就労系」「身分系」「留学・文化活動系」の3つの区分があります。就労系には「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能」などがあり、身分系には「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などが含まれます。在留資格の種類によって提出書類や審査基準が異なるため、自分の在留資格に合った書類を正確に把握することが重要です。

在留手続きで特に注意が必要なのは「届出期限」です。転入届は住所を定めた日から14日以内、在留期間の更新申請は満了日の3ヶ月前から満了日までに行う必要があります。届出が遅れると在留資格の取消事由に該当する可能性があるため、スケジュール管理が重要です。手数料は在留資格変更・在留期間更新とも窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円です(最新の手数料は出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください)。

在留申請オンラインシステムを活用すれば、在留資格変更や在留期間更新の申請を入管の窓口に出向かずにオンラインで行えます。利用にはマイナンバーカードまたは事前の利用者登録が必要ですが、窓口の待ち時間を大幅に削減でき、手数料も500円安くなります。対応する在留資格や手続きの詳細は出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

また、母国と日本の間で社会保障協定が締結されている場合、年金や健康保険の二重加入が免除される場合があります。対象国から派遣されて日本で働く方は、母国の社会保障機関から「適用証明書」を取得しておくと、日本の国民年金・国民健康保険への加入が不要になることがあります。対象国の一覧や手続きの詳細は日本年金機構の公式サイトで確認してください。

List Withでチェックリストを作成すれば、手続きの進捗を家族やサポートしてくれる方と共有できます。「転入届は完了」「国民健康保険の加入はまだ」「在留期間更新の書類準備は自分が担当」のように分担すれば、複雑な手続きも計画的に進められます。

手続きの種類

手続きパターンを選んで必要書類を確認

外国人在留手続き チェックリスト - 届出書類・申請一覧

🪪
本人確認書類
3点

パスポート・在留カード・証明写真など、各種手続きで本人確認に必要な書類

  • パスポート(旅券)

    1

    すべての在留手続きで提示が必要。有効期限が十分に残っていることを確認

  • 在留カード

    1

    中長期在留者に交付される身分証。16歳以上は常時携帯義務あり

    新規入国者は成田・羽田・中部・関西・新千歳・福岡・那覇の主要空港で即日交付。その他の空港は後日郵送

  • 証明写真(縦4cm×横3cm)

    1枚

    入管への各種申請に必要。6ヶ月以内撮影、正面・無帽・無背景のもの

    16歳未満は写真不要の場合あり。規格は出入国在留管理庁の公式サイトで確認

🏛️
届出・登録
5点

市区町村役場での転入届・国民健康保険加入・マイナンバー取得など、住民登録に関する届出手続き

  • 転入届の提出(市区町村役場)

    1

    住所を定めた日から14日以内に届出。届出により入管への住居地届出も完了したとみなされる

    届出時に在留カードを持参すること。届出が遅れると在留資格取消事由に該当する可能性あり

  • 国民健康保険の加入手続き

    1

    3ヶ月超の在留期間がある外国人は原則加入義務あり。転入届と同時に手続き可能

    勤務先の健康保険に加入している場合は不要。社会保障協定の適用証明書がある場合も加入不要

  • 国民年金の加入手続き

    任意

    1

    20歳以上の外国人は原則加入義務あり。市区町村窓口で届出

    厚生年金加入者(会社員等)は届出不要。社会保障協定の適用がある場合も免除される場合あり

  • マイナンバー(個人番号)通知書の受け取り

    1

    転入届を提出すると住民票が作成され、後日マイナンバーの通知が届く

    届出後2〜3週間程度で届くのが一般的。届かない場合は市区町村に問い合わせ

  • 銀行口座の開設

    任意

    1

    給与振込や家賃引き落とし等に必要。在留カードと住民票が必要な場合が多い

    在留期間が短い場合は口座開設を断られることがある。ゆうちょ銀行は比較的開設しやすい

📝
入管申請書類
2点

出入国在留管理局へ提出する在留資格認定証明書・変更許可申請書・更新許可申請書などの書類

  • 在留資格認定証明書(COE)

    1

    入国前に交付を受けたもの。入国審査時に提示し、在留カード交付の根拠となる

    交付日から3ヶ月以内に入国する必要がある

  • 査証(ビザ)が貼付されたパスポート

    1

    在外日本公館で発給された査証。入国時にパスポートとともに提示

事前確認タスク
9点

管轄の入管・役場の確認、届出期限の把握、オンライン申請の可否確認など事前に済ませておくべきタスク

  • 管轄の地方出入国在留管理局の場所・受付時間を確認する

    1

    受付時間は平日9時〜12時、13時〜16時が一般的。管轄は住所地により異なる

  • 市区町村役場の窓口受付時間を確認する

    1

    転入届や国民健康保険の手続き先。平日のみの場合が多い

  • 在留カードの有効期間を確認する

    1

    在留カード表面に記載。有効期間満了前に更新手続きが必要

  • オンライン申請(在留申請オンラインシステム)が利用可能か確認する

    任意

    1

    在留資格変更・在留期間更新はオンライン申請が可能。窓口に行く回数を減らせる

    利用にはマイナンバーカードまたは利用者登録が必要。詳細は出入国在留管理庁の公式サイトで確認

  • 外国人在留総合インフォメーションセンターの連絡先を控える

    1

    手続きの不明点を電話で相談可能。電話番号:0570-013904(多言語対応)

    IP電話・海外からは 03-5796-7112

  • 転入届の届出期限を確認する(住所を定めてから14日以内)

    1

    届出が遅れると在留資格の取消事由に該当する可能性がある

  • 社会保障協定の適用があるか確認する

    任意

    1

    母国と日本が社会保障協定を締結している場合、年金や健康保険の二重加入を免除される場合がある

    適用証明書を母国の機関から取得する必要がある。対象国は日本年金機構のサイトで確認

  • 外国語書類の翻訳を準備する

    1

    外国語で作成された書類は翻訳者を明記した日本語訳文の添付が必要

    翻訳は本人による翻訳でも可。翻訳者の氏名・連絡先を記載する

  • 家族関係を証明する書類を準備する(家族がいる場合)

    任意

    1

    家族の転入届や在留資格申請に、婚姻証明書・出生証明書等が必要になる場合がある

    外国語の場合は翻訳文を添付。自治体により求められる書類が異なるため事前確認を推奨

外国人届出手続きタイムライン — 入国前から在留期間更新まで

Phase 1: 入国前 — 査証(ビザ)取得

  • 在留資格認定証明書(COE)を受領後、在外日本公館で査証を申請
  • COE交付日から3ヶ月以内に入国する必要あり
  • 必要書類の翻訳(日本語訳文)を事前に準備

Phase 2: 入国当日 — 在留カード取得

  • 主要7空港(成田・羽田・中部・関西・新千歳・福岡・那覇)では空港で在留カードを即日交付
  • その他の空港・港では後日郵送(届くまで旅券に上陸許可の証印)
  • 在留カードは16歳以上の中長期在留者に常時携帯義務あり

Phase 3: 入国後14日以内 — 住居地届出・各種登録

  • 住所を定めた日から14日以内に市区町村役場で転入届を提出(届出遅延は在留資格取消事由に該当する可能性)
  • 転入届と同時に国民健康保険・国民年金の加入手続き
  • マイナンバー通知書の受け取り(届出後2〜3週間で届く)
  • 銀行口座の開設(在留カード+住民票が必要)

Phase 4: 在留期間満了3ヶ月前 — 更新申請

  • 在留期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能
  • 在留申請オンラインシステムまたは管轄の地方出入国在留管理局で申請
  • 審査に1〜3ヶ月かかる場合あり。満了日までに結果が出ない場合は特例期間(満了日から2ヶ月)で在留可能
  • 満了日を過ぎてからの新規申請は原則不可のため、早めの準備が重要

チェックリストの使い方

1
手続きパターンを選択

新規入国・在留資格変更・在留期間更新から選択します

2
必要書類を確認

選んだパターンに合わせた届出・申請書類リストを確認します

3
書類を準備してチェック

揃えた書類からチェックを入れていきます

4
共有してサポーターと分担

リストを共有して、家族や支援者と手続きの進捗を管理しましょう

外国人の在留手続きに関するよくある質問

まず住所を定めた日から14日以内に、お住まいの市区町村役場で転入届を提出してください。この届出により住民票が作成され、入管への住居地届出も完了したとみなされます。転入届の際に在留カードを持参し、同時に国民健康保険の加入手続きも行うと効率的です。届出が遅れると在留資格の取消事由に該当する可能性があるため、早めに手続きしましょう。

在留資格変更は現在の在留資格を別の資格に切り替える手続き(例:留学から就労ビザへ)で、在留期間更新は同じ在留資格のまま滞在期間を延長する手続きです。どちらも出入国在留管理局への申請が必要で、手数料は窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円です。審査には1〜3ヶ月かかる場合があるため、早めの申請を心がけてください。最新の手数料は出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。満了日までに審査結果が出ない場合でも、申請中であれば満了日から2ヶ月間は引き続き日本に在留できます(特例期間)。ただし、満了日を過ぎてからの新規申請は原則できないため、余裕を持って申請しましょう。

はい、3ヶ月を超える在留期間が決定された外国人は原則として国民健康保険に加入する義務があります。ただし、勤務先の健康保険に加入している方、母国との社会保障協定の適用証明書を持っている方、在留資格が「特定活動(医療目的・観光目的)」の方は加入対象外です。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が開始される予定です。地方出入国在留管理局または市区町村窓口で交付申請できます。特定在留カードは在留カードとしての機能を持つため、常時携帯義務が引き続き課されます。詳細は出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

外国語で作成された書類(婚姻証明書、卒業証明書など)は、翻訳者の氏名・連絡先を明記した日本語訳文を添付する必要があります。翻訳は本人が行っても問題ありません。入管への申請書類と市区町村への届出書類の両方で日本語訳が求められるため、事前に準備しておきましょう。

List With が選ばれる理由

📋

3パターンで手続きを自動切替

新規入国・在留資格変更・在留期間更新の3パターンから選ぶだけで、必要な届出・申請書類リストが自動で表示されます。入管への申請書類と市区町村への届出を一覧で把握できます。

🏛️

入管と市区町村の手続きを一括管理

出入国在留管理局への在留資格申請と、市区町村役場での転入届・国民健康保険加入など、複数の行政機関にまたがる手続きをカテゴリ別に整理。どこで何をするかが一目瞭然です。

🤝

家族やサポーターと進捗を共有

URLを共有するだけで、手続きの進捗状況を家族や職場の担当者と一緒に確認できます。書類の準備状況や届出の完了を分担して管理できるので、複雑な在留手続きもスムーズに進められます。

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自分だけのリストをゼロから作ったり、他のテンプレートを探すこともできます。