ご家族の介護が必要になったとき、最初に行うのが市区町村への要介護認定の申請です。要介護認定は、介護保険サービスを利用するための入口となる手続きで、65歳以上の方(第1号被保険者)、または40〜64歳で特定疾病に該当する方(第2号被保険者)が対象です。申請から結果通知までは原則30日以内とされていますが、厚生労働省の調査によると実際には30日を超えるケースも少なくありません。手続きをスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。
申請後は、市区町村の認定調査員による訪問調査(全国共通の基本調査74項目)と、市区町村から主治医への意見書作成依頼が行われます。主治医意見書の作成料は申請者の自己負担はありません。一次判定(コンピュータ判定)と二次判定(介護認定審査会)を経て、非該当・要支援1〜2・要介護1〜5の8段階で認定結果が通知されます。認定調査では、ご本人が調査員の前で普段より元気にふるまってしまうことがあるため、日頃の状態を具体的にメモしておき、家族が同席して補足説明することが重要です。
認定結果で決まる要介護度(要支援1〜2・要介護1〜5)に応じて、介護保険で利用できるサービスの上限額(区分支給限度基準額)が設定されます。要介護度が上がるほど利用できるサービスの上限額が増える仕組みになっており、限度額の範囲内であれば自己負担は原則1〜3割です。最新の区分支給限度基準額は厚生労働省の公式サイトで確認してください。
なお、認定結果が出るまでの間も、暫定ケアプランを作成することで介護サービスの利用を開始できます。急いでサービスを利用したい場合は、申請と同時にケアマネジャーに暫定ケアプランの作成を相談しましょう。ただし、認定結果が想定より軽度だった場合は費用の自己負担が増える可能性があるため注意が必要です。
また、要介護認定には有効期間があり、新規認定の場合は原則6ヶ月(最長12ヶ月)です。有効期間が満了すると介護サービスを継続して利用できなくなるため、満了日の60日前から更新申請の手続きを忘れずに行いましょう。
このチェックリストをList Withで家族と共有すれば、離れて暮らすご家族とも書類の準備状況や手続きの進捗をリアルタイムで確認し合えます。「申請書は入手済み」「主治医に連絡済み」のようにチェックしながら進めれば、対応漏れを防げます。
家族と共有して手続きを進める
申請前に行う相談と情報収集です。地域包括支援センターへの相談は無料で、申請の代行も依頼できます。
地域包括支援センターに相談する
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要介護認定の申請方法や介護サービスについて無料で相談できる公的機関。申請の代行も依頼可能
お住まいの地域の地域包括支援センターは市区町村の窓口やホームページで確認できます
申請対象者の条件を確認する
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65歳以上(第1号被保険者)は原因を問わず申請可能。40〜64歳(第2号被保険者)は特定疾病に該当する場合のみ
特定疾病は末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患など16種類が厚生労働省により定められています
申請先の窓口を確認する
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住所地の市区町村役場の介護保険担当窓口が申請先。窓口の場所や受付時間は自治体により異なります
代理申請が可能か確認する
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本人が窓口に行けない場合、家族のほか地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請を代行してもらえます
市区町村窓口に提出する書類一式です。自治体により書式や追加書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
要介護・要支援認定申請書を入手する
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市区町村の窓口またはホームページからダウンロードして入手。自治体ごとに書式が異なります
介護保険被保険者証を準備する
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65歳以上の方に交付されている介護保険被保険者証。申請時に提出が必要です
紛失している場合は市区町村窓口で再交付を受けられます
医療保険証を準備する(第2号被保険者の場合)
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40〜64歳の第2号被保険者が申請する場合に必要
マイナンバーがわかる書類を準備する
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申請書にマイナンバーの記載が求められる自治体が多い。マイナンバーカードがあれば本人確認も兼用可能
本人確認書類を準備する
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運転免許証・マイナンバーカードなどの写真付き公的身分証明書。代理申請の場合は代理人の本人確認書類も必要
委任状を準備する(代理申請で必要な場合)
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家族以外の第三者が代理申請する場合に必要となることがある。自治体により要否が異なるため事前に確認を
申請書に必要事項を記入する
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申請者の氏名・住所・生年月日・被保険者番号、主治医の氏名・医療機関名などを記入。記入に不安があれば窓口で相談可能
主治医意見書に関する準備と確認事項です。意見書は市区町村から主治医に直接依頼されますが、事前に主治医へ連絡しておくとスムーズです。
主治医(かかりつけ医)を確認する
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主治医意見書は市区町村から主治医に直接依頼される。申請書にかかりつけ医の氏名と医療機関名を記入する必要があります
主治医に要介護認定申請をすることを伝える
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事前に伝えておくと意見書作成がスムーズになる。最近の症状や困っていることを受診時に伝えましょう
主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察を受ける
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かかりつけ医がいない場合は市区町村が指定する医師の診察が必要。意見書の作成料は申請者の自己負担なし
通院・入退院の記録と服薬内容を整理する
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病名、治療内容、服薬中の薬、入退院の時期をまとめておくと、主治医が正確な意見書を作成しやすくなります
訪問調査で適正な認定を受けるための準備事項です。日頃の状態をメモにまとめ、家族が同席することが重要です。
日常生活の様子をメモにまとめる
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認定調査では74項目の基本調査が行われる。食事・入浴・排泄・移動など日常生活でできること・できないことを具体的に書き出しましょう
困難になった動作・行動を具体的に書き出す
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「一人でトイレに行けない」「着替えに介助が必要」など具体的な場面で伝えると認定調査員に正確に伝わります
認知面の変化がある場合は記録する
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物忘れ・徘徊・昼夜逆転などの症状がある場合、いつ頃から・どの程度の頻度かを記録しておくと調査で正確に伝えられます
認定調査への家族の同席を調整する
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本人が調査員の前で普段より元気にふるまうことがある。日頃の様子を知る家族が同席して補足説明することが重要
自宅の生活環境を調査員に見てもらう準備をする
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手すりの有無、段差の状況、ベッドや車いすの使用状況など、住環境も調査の対象。普段通りの状態で調査を受けましょう
認定結果を受け取った後に行う手続きです。ケアプランの作成依頼や、結果に不服がある場合の対応方法を確認しましょう。
認定結果通知書と被保険者証を受け取る
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申請から原則30日以内に結果が通知される。認定有効期間(新規は原則6ヶ月、最長12ヶ月)を確認しましょう
認定された要介護度・要支援度の内容を確認する
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非該当・要支援1〜2・要介護1〜5の8段階。要介護度によって利用できるサービスの種類と支給限度額が異なります
ケアプラン作成を依頼する
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要支援1〜2は地域包括支援センター、要介護1〜5は居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプラン作成を依頼。ケアプラン作成の自己負担はなし
認定結果に不服がある場合は対応を検討する
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結果に納得できない場合は、市区町村に区分変更申請を行うか、都道府県の介護保険審査会に不服申し立てができます
認定の有効期間と更新時期を確認する
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新規認定の有効期間は原則6ヶ月。有効期間満了の60日前から更新申請ができるため、期限を忘れずに管理しましょう
要介護認定は申請から結果通知まで原則30日ですが、実際にはそれ以上かかるケースもあります。以下のタイムラインを参考に、余裕を持って準備を進めましょう。
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談し、申請の対象条件を確認します
申請書・被保険者証・本人確認書類などをチェックリストに沿って準備します
日常生活の様子をメモにまとめ、家族の同席を調整します
結果通知を受け取り、ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼しましょう
お住まいの市区町村役場の介護保険担当窓口で申請します。本人が窓口に行けない場合は、家族が代理で申請できるほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請の代行を依頼することも可能です。まずは地域包括支援センターに相談するとスムーズです。
原則30日以内に結果が通知されますが、認定調査や主治医意見書の作成に時間がかかり、30日を超えるケースも少なくありません。厚生労働省の調査では主治医意見書の作成に平均約18日、認定調査に平均約11日を要しています。早めに主治医に連絡しておくと手続きが円滑に進みます。
いいえ、主治医意見書の作成料は申請者の自己負担はありません。市区町村から主治医に直接依頼・支払いが行われます。ただし、意見書作成にあたって診察が必要と主治医が判断した場合は、通常の診察料(初診料や再診料、検査費用など)が自己負担としてかかることがあります。主治医意見書の作成には平均約18日を要するとされており、申請手続き全体の所要日数に大きく影響します。早めに主治医に要介護認定を申請する旨を伝え、最近の症状や日常生活で困っていることを受診時に共有しておくと、意見書の作成がスムーズに進みます。
認定調査では全国共通の74項目の基本調査が行われます。本人が調査員の前で普段より元気にふるまってしまうことがあるため、日頃の様子を知る家族が同席して補足説明することが重要です。食事・入浴・排泄・移動など困っている場面を具体的にメモしておくと、調査員に正確に伝えられます。
まずは市区町村に区分変更申請を行う方法があります。区分変更申請は認定の有効期間内であればいつでも可能です。また、都道府県に設置された介護保険審査会に不服申し立て(審査請求)を行うこともできます。審査請求の期限は認定結果を知った翌日から3ヶ月以内です。
はい、40〜64歳の方(第2号被保険者)は、末期がん・関節リウマチ・脳血管疾患・初老期における認知症など、厚生労働省が定める16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に申請できます。申請時には医療保険証の提示が必要です。
事前相談から書類準備、認定調査対策、結果通知後の対応まで、要介護認定申請の手続きを流れに沿って整理。初めての申請でも対応漏れを防げます。
調査員への伝え方のコツや家族同席の重要性など、適正な認定を受けるための準備ポイントをチェックリストに反映しています。
チェックリストをURLで共有するだけで、離れて暮らすご家族とも書類の準備状況や手続きの進捗をリアルタイムで確認し合えます。