障害者手帳の申請は、手帳の種類によって必要な書類や手続きの流れが異なり、「何から準備すればいいのか」と戸惑う方が少なくありません。日本の障害者手帳には身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類があり、それぞれ根拠となる法律や制度、申請先、必要書類が異なります。このチェックリストでは、手帳の種類を選択するだけで、申請に必要な書類・手続きが一覧で表示されます。
障害者手帳を取得すると、さまざまな公的支援やサービスを受けることができます。主なものとして、所得税・住民税の障害者控除や自動車税の減免といった税制優遇、JR・バス・タクシー・航空運賃などの公共交通機関の割引、自治体独自の医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成など)、NHK受信料の減免、公共施設や映画館などの利用料割引、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(居宅介護・就労支援など)の利用があります。手帳の種類と等級によって対象となるサービスの範囲が異なりますので、申請前にどのような支援が受けられるか確認しておくとよいでしょう。
障害者手帳の等級は、手帳の種類ごとに判定基準が定められています。身体障害者手帳は1級(最重度)から6級までの6段階で、障害の部位(視覚・聴覚・肢体・内部障害など)ごとに身体障害者障害程度等級表に基づいて認定されます。7級の障害が2つ以上重複する場合は6級として手帳が交付されます。精神障害者保健福祉手帳は1級から3級の3段階で、日常生活や社会生活における制限の程度によって判定されます。療育手帳は自治体によって等級区分が異なりますが、多くの自治体で重度(A)とそれ以外(B)の2区分またはさらに細分化した区分を設けています。
障害者手帳の申請で特に注意が必要なのは「診断書の取得」です。身体障害者手帳では都道府県知事等が指定する「身体障害者福祉法第15条指定医」の診断書・意見書が必要で、一般の医師では作成できません。精神障害者保健福祉手帳では初診日から6か月以上経過した後の診断書が必要です。療育手帳では児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)での判定が必要となります。いずれの手帳も申請から交付まで1〜2か月程度かかるため、早めの準備が大切です。なお、手続きの詳細はお住まいの市区町村によって異なりますので、必ず窓口に確認してください。
「申請手続きが複雑そうで不安」という方は、まずお住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談することをおすすめします。窓口では必要書類の案内だけでなく、指定医の紹介や申請書の書き方の説明も受けられます。また、相談支援事業所の相談支援専門員に申請手続きのサポートを依頼することも可能です。一人で抱え込まず、周囲の支援を活用しながら進めましょう。
List Withでチェックリストを作成すれば、家族や支援者と共有して申請準備を分担できます。「診断書の依頼は本人」「写真の準備は家族」「窓口への提出は支援者」のように役割を決めて、スムーズに手続きを進めましょう。
手帳の種類を選んで必要書類を確認
障害者手帳の交付申請に必要な申請書や印鑑などの書類です。様式は自治体ごとに異なるため、窓口で入手してください。
障害者手帳交付申請書
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お住まいの市区町村の障害福祉窓口で入手できます。自治体によって様式が異なります
印鑑(認印)
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申請書への押印が必要な自治体があります。事前に窓口に確認してください
証明写真や本人確認書類、マイナンバー関連書類など、本人の身元確認に必要な書類です。
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
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申請時に本人確認が必要です。顔写真付きの公的身分証明書を用意しましょう
証明写真(縦4cm×横3cm)
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手帳に貼付する写真。撮影から1年以内のもの。サイズは自治体によって異なる場合があります
マイナンバーが確認できる書類
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マイナンバーカードまたは通知カード。申請時に個人番号の記入を求められる場合があります
申請前に確認しておくべき窓口情報・必要書類・等級・制度の確認事項です。事前に整理しておくと手続きがスムーズに進みます。
市区町村の障害福祉窓口の場所・受付時間を確認する
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申請窓口は市区町村の障害福祉課です。事前に場所と受付時間を確認しましょう
お住まいの自治体の必要書類を確認する
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必要書類や手続きは自治体によって異なります。窓口や公式サイトで最新情報を確認してください
代理申請が可能か確認する
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本人が窓口に行けない場合、家族や支援者が代理で申請できる場合があります。委任状が必要な自治体もあります
障害等級(1級〜6級)について確認する
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身体障害者手帳は1級(最重度)から6級まであり、等級により受けられるサービスが異なります。7級単独では手帳は交付されません
手帳の取得により利用可能になる税控除・交通割引・福祉サービスなどの制度確認です。等級や自治体によって内容が異なります。
手帳で利用できるサービス・制度を確認する
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税控除、公共交通機関の割引、医療費助成、障害福祉サービスなど、手帳の種類と等級によって受けられる支援が異なります
障害福祉サービスの利用について相談する
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障害者総合支援法に基づく福祉サービスは、いずれの手帳をお持ちでも利用可能です。市区町村の窓口に相談しましょう
手帳取得後の住所変更届や更新申請など、継続的に必要となる手続きです。手帳の種類によって更新の有無や期限が異なります。
住所変更届の手続きを確認する
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転居した場合は、新しい住所の市区町村で住所変更届出が必要です
再認定の有無を確認する
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身体障害者手帳は原則更新不要ですが、障害の状態が変化する可能性がある場合は再認定が行われることがあります
手帳の種類に応じた診断書の取得や判定機関での面接など、医療・専門機関が関わる手続きです。最も時間がかかる工程です。
身体障害者福祉法第15条指定医を確認する
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身体障害者手帳の診断書は都道府県知事等が指定する医師(15条指定医)しか作成できません。お住まいの自治体の窓口で指定医の一覧を確認しましょう
指定医の診断書・意見書を取得する
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15条指定医に障害の状態を診察してもらい、所定の様式で診断書・意見書を作成してもらいます。診断書の様式は市区町村窓口で入手できます
障害者手帳の申請は、窓口での相談から交付まで数か月かかるのが一般的です。以下のタイムラインを参考に、余裕を持って準備を進めましょう。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳から選択します
選んだ手帳に合わせた必要書類リストを確認します
揃えた書類からチェックを入れていきます
リストを家族や支援者と共有して、申請準備を分担しましょう
日本の障害者手帳は3種類あります。身体障害者手帳(身体障害者福祉法に基づく、等級1〜6級)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法に基づく、等級1〜3級)、療育手帳(厚生労働省の通知に基づく、知的障害のある方が対象)です。いずれの手帳をお持ちでも、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用できます。詳しくは厚生労働省の公式ページをご確認ください。
手帳の種類や自治体によって異なりますが、一般的に申請から1〜2か月程度かかります。精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉センターでの審査があるため約2か月かかることが多いです。療育手帳は判定機関の予約状況によって、判定までにさらに時間がかかる場合もあります。余裕を持って準備を進めましょう。
身体障害者手帳の診断書・意見書は、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が指定する「身体障害者福祉法第15条指定医」のみが作成できます。かかりつけ医が指定医でない場合は、市区町村の障害福祉窓口で指定医の一覧を確認し、紹介してもらいましょう。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。有効期限の3か月前から更新の申請ができます。更新時にも精神科医の診断書(または障害年金の年金証書等の写し)が必要です。期限が切れると手帳が無効になりますので、早めに更新手続きを行いましょう。
療育手帳は法律に基づく手帳ではなく、厚生労働省の通知に基づいて各自治体が独自に運用しています。そのため、名称(東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」等)、等級区分、判定基準が自治体によって異なります。具体的な申請方法や基準は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
障害者手帳で受けられる主なサービスには、税金の控除(所得税・住民税の障害者控除)、公共交通機関の運賃割引、NHK受信料の減免、公共施設の利用料割引、医療費助成、障害福祉サービスの利用などがあります。手帳の種類と等級によって対象となるサービスが異なりますので、市区町村の障害福祉窓口で確認してください。
はい、多くの自治体で家族や支援者による代理申請が認められています。代理申請の場合は委任状が必要な場合があります。また、精神障害者保健福祉手帳の申請は、医療機関の職員が手続きを代行することも可能です。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉窓口にお問い合わせください。
身体・精神・療育の3種類から手帳を選ぶだけで、それぞれに必要な書類と手続きが自動で表示されます。指定医の診断書が必要な身体障害者手帳、初診日要件がある精神障害者保健福祉手帳、判定機関での面接が必要な療育手帳、それぞれの違いが一目でわかります。
新規申請だけでなく、精神障害者保健福祉手帳の2年ごとの更新や、住所変更届など、手帳取得後に必要な手続きもチェックリストに含まれています。
URLを共有するだけで、家族や相談支援専門員と申請準備の進捗を共有できます。診断書の取得は本人、写真の準備は家族など、役割分担がスムーズに進みます。