ご家族が亡くなった後は、悲しみの中でも多くの届出や手続きを進めなければなりません。死亡届は7日以内、世帯主変更届や国民健康保険の届出は14日以内など、法律で定められた期限があるものも多く、何から手をつければよいかわからなくなりがちです。このチェックリストでは、手続きの時期を「死亡直後(7日以内)」「届出期限あり(2週間〜1ヶ月)」「相続・保険関連」の3つに分けて表示できるため、優先度の高いものから確実に進められます。
届出の大まかな流れとしては、まず医師から死亡診断書を受け取り、市区町村役場に死亡届を提出します。同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を取得します。葬儀・火葬後は、世帯主変更届や健康保険・年金の届出を14日以内に行い、その後は生命保険金の請求や銀行口座の相続手続きなど、資産に関する手続きへと進みます。届出先は市区町村役場・年金事務所・金融機関・保険会社など多岐にわたり、それぞれ必要書類が異なります。死亡診断書のコピーは5〜10枚用意しておくと各種手続きがスムーズです。
また、忘れがちですが、国民健康保険の加入者が亡くなった場合は市区町村から葬祭費(一般的に3万〜7万円程度)が、社会保険の加入者の場合は協会けんぽ等から埋葬料(5万円)が支給されます。いずれも自ら申請しなければ受け取れないため、漏れなく手続きしましょう。銀行口座は死亡の届出後に凍結されるため、葬儀費用の支払いに備えて事前に確認しておくことも重要です。
さらに、2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象となります。相続放棄の期限(3ヶ月以内)や準確定申告の期限(4ヶ月以内)、相続税申告の期限(10ヶ月以内)など、相続関連の手続きにも厳格な期限があります。手続きの内容や必要書類は自治体によって異なる場合がありますので、事前に窓口や公式サイトで最新情報を確認してください。
List Withでチェックリストを作成すれば、ご家族間で手続きの進捗を共有できます。「死亡届の提出は長男」「年金の届出は配偶者」「銀行手続きは次男」のように分担すれば、期限のある届出を漏らさず進められます。
時期を選んで必要な届出・手続きを確認
死亡届・火葬許可申請・世帯主変更届・相続税申告など、役所や税務署に提出が必要な届出書類の一覧です
死亡診断書(死体検案書)を受け取る
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医師から交付される。死亡届の提出に必須。コピーを5〜10枚取っておく
死亡届を市区町村役場に提出する(7日以内)
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死亡の事実を知った日から7日以内に届出。届出人は親族・同居者等
火葬許可申請書を提出する
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死亡届と同時に提出。火葬許可証がないと火葬できない
埋火葬許可証を受け取る
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火葬後に火葬場で埋葬許可証として返却される。納骨時に必要
死亡診断書のコピー準備・保険証券の確認・戸籍謄本の収集・遺産分割協議書の作成など、各届出の前に必要な準備事項です
死亡診断書のコピーを複数枚用意する
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保険金請求・年金届出・銀行手続き等で原本またはコピーが必要
葬儀社を手配する
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病院からの搬送・葬儀の段取りを依頼。複数社の見積もり推奨
親族・関係者へ連絡する
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葬儀日程が決まり次第、親族・友人・勤務先等に連絡
葬儀費用の支払い方法を確認する
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銀行口座は死亡届後に凍結される場合がある。事前に現金を確保するか、仮払い制度を確認
故人の保険証券・契約書類を確認する
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生命保険・医療保険等の契約内容と請求期限を早めに把握する
死亡当日: 死亡診断書の受け取り・死亡届の準備・火葬許可申請
7日以内: 死亡届を市区町村役場に提出(届出期限)・火葬許可証の取得
14日以内: 世帯主変更届・国民健康保険 資格喪失届・介護保険 資格喪失届・年金受給権者死亡届(厚生年金は10日以内)・後期高齢者医療被保険者証の返却
3ヶ月以内: 相続放棄の申述(家庭裁判所)・限定承認の申述・遺言書の検認申立て
4ヶ月以内: 故人の準確定申告(相続人が税務署に申告)
10ヶ月以内: 相続税の申告・納付(基礎控除超の場合)・遺産分割協議書の作成
2〜3年以内: 葬祭費・埋葬料の申請(2年以内)・生命保険金の請求(3年以内)・相続登記(3年以内、2024年4月義務化)・高額療養費の還付申請(2年以内)
死亡直後・届出期限あり・相続関連から、今必要な時期を選択します
選んだ時期に応じた届出先・必要書類のリストを確認します
提出・完了した届出からチェックを入れていきます
リストを共有して、届出や手続きを家族で分担しましょう
死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場の戸籍課に届け出ます。届出人になれるのは親族・同居者・家主・後見人等です。届出は代理人が窓口に持参することも可能です。届出には死亡診断書(死亡届と一体の用紙)と届出人の印鑑が必要です。
死亡届の提出だけでは銀行口座は自動的には凍結されません。銀行が死亡の事実を知った時点で口座が凍結されます。ただし、口座凍結後も「預貯金の仮払い制度」により、相続人1人あたり一定額(上限150万円)を引き出せる場合があります。葬儀費用に備えて、金融機関に事前に確認しておきましょう。
届出が遅れると、死亡後に振り込まれた年金(過払い分)の返還を求められます。年金受給権者死亡届は、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が届出期限です。日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は届出を省略できるケースもありますが、未支給年金の請求は別途必要です。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとして扱われ、借金などの負債も相続しません。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。法務局での手続きが必要で、戸籍謄本や遺産分割協議書等の書類を準備します。
国民健康保険の加入者が亡くなった場合、市区町村から葬祭費が支給されます(金額は自治体によって異なりますが、一般的に3万〜7万円程度)。会社員等で健康保険(社保)に加入していた場合は、協会けんぽ等から埋葬料として5万円が支給されます。いずれも申請が必要で、申請期限は2年です。
故人に所得があった場合、相続人全員が共同で「準確定申告」を行う義務があります。申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。相続人が複数いる場合は、各相続人が連署して申告書を提出するか、他の相続人の氏名を付記して代表者が提出します。申告先は故人の住所地を管轄する税務署です。故人が年金受給者で年間400万円以下の公的年金のみの場合など、申告不要となるケースもありますので、税務署や税理士に確認しましょう。
死亡直後・届出期限あり・相続関連の3つの時期を切り替えるだけで、その時期に必要な届出・手続きが一覧表示されます。期限のある届出を見逃しません。
各手続きの届出先や必要書類、注意点もリストに記載。死亡診断書のコピー枚数や届出期限など、見落としやすいポイントもカバーしています。
URLを共有するだけで、家族間で手続きの進捗状況を確認できます。誰がどの届出を担当しているか、どこまで完了しているかが一目瞭然です。