産休・育休 手続きチェックリスト | 届出・給付金申請別

産前産後休業(産休)と育児休業(育休)では、会社への届出だけでなく、健康保険からの出産手当金、雇用保険からの育児休業給付金、社会保険料の免除申請など、複数の制度にまたがる手続きが必要です。届出先も勤務先・健康保険組合・ハローワーク・年金事務所と多岐にわたるため、「何を」「いつまでに」「どこへ」届出するかを整理しておくことが大切です。

産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から取得でき、産後休業は出産日の翌日から8週間です。育児休業は原則として子が1歳になるまで取得可能で、保育所に入所できない場合などは最長2歳まで延長できます。また、出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度です。手続きの多くは勤務先の人事・総務部門を通じて行いますが、申請に必要な書類は自分で準備する必要があります。

給付金の支給額や支給時期は制度ごとに異なります。出産手当金は標準報酬日額の約3分の2、育児休業給付金は休業開始から180日間が賃金の67%・以降は50%です。出産育児一時金は医療機関での直接支払制度を利用すれば窓口負担を軽減でき、社会保険料の免除は事業主負担分も含めて申出により免除されます。これらの制度を正しく活用するために、申請の期限と手順を事前に把握しておくことが重要です。

このチェックリストでは、産休・育休それぞれに必要な届出書類・給付金申請・社会保険手続きを時系列で整理しています。パートナーとリストを共有すれば、「会社への届出は完了」「出産手当金の申請書を準備中」のように進捗を分担して管理でき、複雑な手続きも見通しよく進められます。

休業種別

休業パターンを選んで届出・申請を確認

産休・育休 チェックリスト - 届出書類・申請一覧

📝
届出書類
3点

勤務先・健康保険組合・年金事務所への届出に必要な書類

  • 母子健康手帳

    1

    出産予定日や出産日の確認、各種申請の添付書類として使用

  • 勤務先への妊娠・出産報告と休業届出

    1

    就業規則に従い、産休・育休の届出を行う。届出時期や書式は勤務先に確認

  • 産前産後休業届(勤務先へ提出)

    1

    出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から産前休業を届出。産後休業は出産翌日から8週間

🏥
社会保険関連
2点

健康保険料・厚生年金保険料の免除申請に関する手続き

  • 社会保険料免除の申出(勤務先経由)

    1

    産休・育休中は申出により健康保険・厚生年金保険料が本人負担分・事業主負担分ともに免除される

  • 国民年金保険料の産前産後免除届(第1号被保険者の場合)

    任意

    1

    自営業・フリーランスの方は出産予定月の前月から4か月間の保険料が免除。届出先は市区町村役場

事前確認タスク
6点

届出前に確認しておくべき制度・期限・受給条件などの準備タスク

  • 勤務先の就業規則で産休・育休制度を確認する

    1

    届出時期、必要書類、会社独自の支援制度など、勤務先ごとに異なる場合がある

  • 勤務先の人事・総務部門の担当者を確認する

    1

    届出や給付金申請の多くは勤務先を通じて行うため、窓口を確認しておく

  • 児童手当の申請準備を確認する

    1

    出生届提出後、15日以内に市区町村へ児童手当の認定請求が必要

  • 出産予定日から産前休業の開始日を確認する

    1

    産前休業は出産予定日の6週間前から。多胎妊娠の場合は14週間前から取得可能

  • 出産育児一時金の直接支払制度の利用を医療機関に確認する

    1

    直接支払制度を利用すると、医療機関の窓口での支払いが出産育児一時金の額を超えた差額分のみになる

  • 産休中の給与支給の有無を勤務先に確認する

    1

    出産手当金は産休中に給与が支払われない(または減額される)場合に支給される

💰
給付金申請
3点

出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金などの給付金申請書類

  • 出産手当金支給申請書(健康保険)

    1

    産休中に給与が支払われない場合、健康保険から日額の約3分の2相当が支給される。勤務先経由または直接健康保険組合に申請

  • 出産育児一時金の申請(健康保険)

    1

    出産にかかる費用の補助として支給される。直接支払制度を利用する場合は医療機関で手続き

  • 医師・助産師の証明(出産手当金申請用)

    1

    出産手当金の申請書に、出産日や出産予定日について医師または助産師の証明が必要

産休・育休の手続きスケジュール

1

妊娠判明〜産休開始前

勤務先の就業規則で産休・育休制度を確認し、人事・総務部門に妊娠を報告します。出産予定日から産前休業の開始日を逆算し、届出時期と必要書類を確認しておきましょう。出産育児一時金の直接支払制度を医療機関に確認するのもこの時期です。

2

産前休業開始〜出産

出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から産前休業に入ります。産前産後休業届を勤務先に提出し、社会保険料免除の申出も行います。出産手当金の申請書を入手し、医師・助産師の証明欄の記入を出産後に依頼する準備をしておきます。

3

出産〜産後休業終了(産後8週間)

出産後、出産手当金支給申請書に医師の証明をもらい、勤務先経由または直接健康保険組合に提出します。出産育児一時金の手続き(直接支払制度を使わない場合)もこの期間に行います。出生届提出後15日以内に児童手当の認定請求も忘れずに。

4

育児休業開始〜子が1歳

育児休業申出書は休業開始予定日の1か月前までに勤務先に提出します。育児休業給付金は勤務先経由でハローワークに申請し、2か月ごとに支給申請を行います。保育所の入所申込みを行い、入所できない場合は育休延長の手続きを検討します。

チェックリストの使い方

1
休業パターンを選択

産前産後休業・育児休業から該当するパターンを選びます

2
届出・申請を確認

選んだパターンに合わせた届出書類と給付金申請を確認します

3
書類を準備してチェック

揃えた書類からチェックを入れていきます

4
共有してパートナーと管理

リストを共有して、手続きの進捗をパートナーと把握しましょう

産休・育休の手続きに関するよくある質問

産前休業は出産予定日の6週間前(42日前)から取得できます。多胎妊娠の場合は14週間前(98日前)からです。産前休業は本人の請求によるもので、希望すれば出産予定日の直前まで働くことも可能です。産後休業は出産日の翌日から8週間で、法律上必ず取得しなければなりません(ただし産後6週間経過後は、医師が認めた場合に就業可能)。

出産手当金は、産休中に給与が支払われない場合に、健康保険から支給されます。支給額は1日あたり、標準報酬日額の3分の2相当です。支給期間は出産日以前42日(多胎は98日)から出産日後56日間です。申請は勤務先を通じて、または直接健康保険組合に行います。最新の支給条件は加入する健康保険組合の公式サイトで確認してください。

育児休業開始から180日間は休業開始前の賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。育児休業給付金は非課税で、休業中は社会保険料も免除されるため、実質的な手取りは休業前の約8割相当になります。支給額には上限があるため、詳細はハローワークの公式サイトで確認してください。

子の出生後8週間以内に、最大4週間まで取得できる育児休業制度です。2回まで分割して取得でき、労使協定を締結している場合は休業中の就業も可能です。通常の育児休業とは別に取得でき、育児休業給付金も支給されます。休業開始予定日の2週間前までに勤務先に申出が必要です。

産休・育休中の社会保険料免除は、勤務先(事業主)が年金事務所または健康保険組合に申出を行います。被保険者本人負担分と事業主負担分の両方が免除されます。免除期間中も被保険者としての資格は継続し、将来の年金額にも影響しません。勤務先の人事・総務部門に申出を依頼してください。

子が1歳の時点で保育所に入所できない場合などは、1歳6か月まで延長できます。さらに1歳6か月の時点でも入所できない場合は2歳まで延長可能です。延長の際には、保育所の入所不承諾通知書など、延長理由を証明する書類が必要です。詳細はハローワークの公式サイトで確認してください。

産前産後休業(産休)に勤続年数の条件はなく、雇用形態にかかわらず取得できます。育児休業については、有期雇用(契約社員・パート等)の場合、子が1歳6か月になるまでの間に労働契約が満了することが明らかでないことが要件です。日々雇用される方は対象外ですが、それ以外は原則として申出により取得可能です。勤務先の就業規則で独自の条件が設定されている場合もあるため、詳細は人事・総務部門に確認してください。

List With が選ばれる理由

📋

産休・育休別に届出と給付金申請を自動表示

休業パターンを切り替えるだけで、必要な届出書類と給付金申請書類が自動で表示されます。産休なら出産手当金、育休なら育児休業給付金など、パターン別の手続きが一目瞭然です。

💰

社会保険料免除や給付金の手続きもカバー

社会保険料の免除申請、出産育児一時金の直接支払制度、育児休業給付金の受給資格確認など、お金に関する手続きも漏れなくチェックできます。

👫

パートナーと共有して手続きを分担

URLを共有するだけでパートナーと同じチェックリストを確認できます。会社への届出と給付金の申請書類の準備など、分担して進められます。

お探しのリストが見つかりませんか?

自分だけのリストをゼロから作ったり、他のテンプレートを探すこともできます。